免許証を携帯しませんか?【for 鍼灸師・あマ指師】

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平成30年8月8日更新(平成30年5月25日 公開)

免許証を携帯しませんか?【for 鍼灸師・あマ指師】

年1回の「厚生労働大臣免許保有証」の申請受付が開始されました。

「厚生労働大臣免許保有証」とは、、、国家資格の有無を見分ける為に始まったカード型の免許証のことです。携帯することで国家資格者であることを示します。運転免許証はカード型となっていますが、医療従事者の免許証は賞状型が普通です。あのサイズを持ち歩いたり、名札に入れて掲示したりすることは困難ですよね。その様な点からも、出張・往診がメインで活躍されている方々にはカード型はとても便利だと思います。是非、活用を検討してみてはいかがでしょうか?

クレジッ卜力一ドの大きさ / 顔写真入り / 複数免許も1枚に /

手数料

4,000 円

申請の流れ

申請は、お近くの「都道府県師会」(例:大阪府鍼灸師会・大阪府鍼灸マッサージ師会など)から行います。
! 会員でなくとも申請は可能です !
申請書を取り寄せ、必要事項を記載してから「都道府県師会」に提出してください。

①申請先を調べる (こちらから)→ ②申請書を取り寄せ → ③書類に記入 → ⓸提出

PDF(厚生労働大臣免許保有証の発行について)

発行までのスケジュール

平成30年7月1日 ~ 8月31日 「都道府県師会」にて申請受付 → 発行は平成31年1月頃の予定です。

※発行元は(公財)東洋療法研修試験財団です。「都道府県師会」からの依頼を受けて行います。

申請の前に事前確認

「登録事項の変更手続き」… 免許証の紛失、登録事項に変更がある場合

・免許証の本籍地と住民票の本籍地が相違している場合は、免許証の書き換え手続きが必要。(※本籍地の変更を伴わない住所変更については不要  )

・婚姻等により※本籍地(都道府県)や氏名等に変更が生じた場合も申請手続きが必要。複数免許証を保有の場合は、全ての免許証に記載された本籍地の確認が必要。

以上です。

あとがき。

私は昨年に大阪府鍼灸師会を通じて申請を行いました。元々、鍼灸師会の会員なので会報でカード型免許証の存在は知ってはいました。しかし、年1回の申請タイミングであることや、手元も届くまでに結構な時間がかかる点などから躊躇していたんですね。(夏に申請し、到着したのが年明けの冬 ^^;)到着して思ったこと、「やっときたか、、、。」というか、忘れていたよ!という感じでした。ですので、皆様にも、そのようなライトな気持ちで申請して欲しいなぁと思います。『免許証は忘れた頃にやってくる』。新卒の頃に届いたあのおっきな免状も確かそうだったような…。

ちなみに、校友会鍼灸室の利用者に、「カード型免許証って知ってる?」「往診の時とかに免許証を携帯したいと思わない?」と聞いたことがあります。結果としては、いまいちピンときていない方がほとんどでした。そもそも、カード型の免許証ってなんやねん、って感じですね。当然、必要性も感じていない様子。では、なぜ今回ブログ記事を書いてまで宣伝しようとしたか。それは(ホームページのコンテンツを増やしたいから!ではなく)『一般の方と我々との間には大きな認識のずれがありますよ!』という事です。どういうことかと言うと、(ウソでしょ?と思うかも知れないが)一般の方には鍼灸師が国家資格であることを知らない人がいるということ。実際に店舗を構えている私の鍼灸院でも2年に1回くらいの割合で「あのー先生は資格はお持ちなんですよね…?」と恐々と質問される方がおられます。質問した人の無知を責めるよりも我々の認識を改めるべきだと思いました。だってそうでしょ。免許証を首から下げていなんだもの。店舗開業している人はまだ無免許とは思われにくいですが、出張・往診メインの人は比較的、不信感を持たれやすい実感があります。そのような観点からも、「カード型免許証」の携帯を是非、ご検討ください^^。

くどいですが、忘れたころにやってきますよ。ここらで先行投資しましょう!

【校友会鍼灸室 伊藤圭人(鍼灸学科31期)】