会則

■ 校友会会則 [PDF]

平成27年5月21日(改訂・施行)

◇第1条 名称

当会は森ノ宮医療学園校友会(以下本会という)と称する。本会は森ノ宮医療大学部会(以下大学部会という)と森ノ宮医療学園専門学校部会(以下専門学校部会という)をもって構成される。また通称として大学部会では森ノ宮医療大学校友会と称することができ、専門学校部会では森ノ宮医療学園専門学校校友会と称することができる。

◇第2条 所在地

本会は本部を大阪市東成区中本4丁目1番8号 学校法人森ノ宮医療学園法人本部内に置く。

◇第3条 目的

本会は会員相互の親睦を図り、併せて学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園専門学校、森ノ宮医療大学の発展に貢献する事を目的とする。

◇第4条 事業

本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
1. 会報並びに会員名簿の発行。
2. 会員の親睦。
3. 学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療学園専門学校、森ノ宮医療大学の発展に寄与する事業。
4. その他の必要な事業。

◇第5条 会員の種類

本会の会員は次の者とする。

1.正会員:学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学、大学院及び森ノ宮医療学園専門学校の卒業生。

2.学生会員:学校法人森ノ宮医療学園 森ノ宮医療大学、大学院及び森ノ宮医療学園専門学校の在校生。

  1. 特別会員:学校法人森ノ宮医療学園の理事・監事・評議員及び森ノ宮医療学園専門学校教職員、森ノ宮医療学園附属診療所職員、森ノ宮医療大学教職員 (パートを除く常勤、非常勤)。

  2. 名誉会員:本会に功績のあった特別会員で、本会役員の承認を得た者。

  3. 賛助会員:本会の趣旨並びに事業に賛同する者で、本会役員会で承認を得た者。

◇第6条 組織

本会には以下の役員を置く。

1.会 長 1名       4.監事 2名

2.副会長 2名        5.顧問 若干名

3.幹 事 15名以内     6.相談役 若干名

役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

◇第7条 役員の選出

役員の選出は細則で決める。

◇第8条 役員の職務

役員の職務は次の通りとする。

1.会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。会長は会議を招集し、会議の議長を務める。

2.副会長は会長を補佐し、会長不在時、その職務を代行する。

3.役員は本会の運営に必要とする事項を審議し決議する。

4.代議員は会則に定める事項を審議し決議する。

5.監事は本会の会計並びに会務の執行を監査し、総会にこれを報告する。

◇第9条 会議

本会の会議は次の通りとする。

1. 通常総会 2.臨時総会 3.代議員会 4.役員会

◇第10条 会議の招集

会議の招集とその任務は次の通りとする。

  1. 通常総会 … 通常総会に付議すべき事項は次の通りである。通常総会は3年に1回とし、その他の年度は代議員会をもってあてる。

  2. 臨時総会 … 臨時総会は会長又は監事が必要と認めた時、または会員の5分の1以上が会議の付すべき事項を示し、臨時総会召集の要請があった時に開催する。

  3. 代議員会は年1回開催する。代議員会をもって総会にあてる事ができる。代議員会に付すべき事項は次の通りである。
    ① 予算並びに決算              ③事業報告
    ② 会則改廃に関する事項           ④その他

4.役員会は会長が必要と認めた時に開催する。
役員会は本会の執行機関として、本会の運営に必要とする事項を審議し執行する。

◇第11条 会議の議決

本会の議決は出席正会員の過半数をもって行い、賛否同数の場合は議長の裁決に依るものとする。

◇第12条 収入

収入本会の運営は、次に掲げた収入により運営される。
1.会費 2.寄付金 3.その他の収入

◇第13条 会費の納入

会費は終身会費と臨時会費の2種類とする。

1.終身会費 2.臨時会費

◇第14条 会計年度

本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

補則
第1条 本会会則に関する細則は役員会の決議を得て、別に定めることができる。

第2条 本会則は平成2年11月3日より施行する。

細則
第1条 本会の会員は地域により本会支部を結成して、本会会則に則り校友会活動を行うことができる。

第2条 本会の役員選出の手続きは次の通りとする。

  1. 総会において役員選考委員会を設置する。

  2. 役員選考委員は役員を選考する。

第3条 代議員は正会員の中から50名以内として選び、総会において承認を得る。任期は3年とする。

第4条 役員及び代議員に欠員が生じた場合は、役員会において補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

第5条 本会は弔問を表すことができる。

第6条 特別会員である学校法人森ノ宮医療学園、森ノ宮医療学園専門学校、森ノ宮医療大学の教職員は、退職とともに資格は消滅する。ただし、本人の希望により会費を納入すれば賛助会員になることができる。

以上